母性健康管理電話相談事業


■相談窓口
専用電話、「029-241-6277」(産婦人科医会事務局内)

■事業概要
男女雇用機会均等法に基づく事業主の義務である妊婦中及び出産後の措置が、事業所内において適切に実施されるようにするためには、産業医の選任義務のない労働数50人未満の事業所(小規模事業所)において、事業主や女性労働者が必要に応じて相談することができる体制を整えることが必要である。
このため、小規模事業所の事業主及び女性労働者を対象に、母性健康管理相談医及びコーディネーターによる電話相談事業を実施し、母性健康管理の措置の適切な実施に資することとする。

■事業内容
小規模事業所の事業主及び女性労働者に対する電話相談事業の実施



■以下は日本産婦人科医会HPより抜粋
詳しくはこちらから

小規模事業所の母性健康管理に関する相談体制の整備事業

小規模事業所:産業医の選任義務のない労働者数50名未満の事業所。
 
 小規模事業所の事業主とそこで働く女性労働者を対象として、母性健康管理についての相談を電話でお受けします。

 小規模事業所の母性健康管理に関する相談体制の整備事業が、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から平成13年3月30日付けで社団法人日本母性保護産婦人科医会(旧称)に委託事業として依頼されました。

 本会では、都道府県支部毎に、コーディネーターと相談医師を置き、電話による相談体制を整備してこの事業を全国的に展開することにしました。

 平成10年4月1日から男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法の内容が変更されたことにより、事業主には「妊産婦に対する健康配慮義務」が定められました。

具体的には、
・保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保ができるようにすること
・妊娠中の通勤緩和に関すること
・妊娠中の休憩に関すること
・妊娠中又は出産後の症状等に対応すること
などがあります。

 すでに、行政では「母性健康管理指導事項連絡カード」を作成しています。
 このカードは、事業主が必要な措置を適切に講ずるために、医師等の指導事項の的確な伝達、講ずべき措置の明確化を図れるよう利用されています。このカード利用とともに、この事業は、小規模事業所の労働妊産婦がより適切な母性健康管理を受けられるようになることを目的としています。

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
 

 平成10年4月1日から男女雇用機会均等法,労働基準法,育児・介護休業法の内容が変更されたことについては,既にご存じのことと思いますが,さらに周知徹底させて欲しいとの行政側からの要望があり,このインターネットを通じてお知らせ致します。

妊産婦に対する健康配慮義務

 本年4月までは事業主が労働妊産婦に対して,『保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保等について』,配慮する.というものでしたが,この法律が改正されてからは義務づける,というものになりました.

すなわち,事業主には,
 1. 保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保ができるよにすること, 2. 保健指導又は健康診査による指導事項を守ることができるようにするための措置の実施が義務づけられました.

<具体的内容>

1. 保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保ができるようにすること

 妊婦健康診査回数・・・労働省令

  (産前)  妊娠23週まで     ・・・ 4週に1回
        妊娠24週から35週まで ・・・ 2週に1回
        妊娠36週から出産まで ・・・ 1週に1回
 ただし,医師等がこれと異なる指示をしたときには,その示指により必要な時間を確保できるようにすることが必要.

  (産後)  1年以内

 医師等の示指により必要な時間を確保できるようにすることが必要.

2. 保健指導又は健康診査による指導事項を守ることができるようにするための措置

 1)妊娠中の通勤緩和に関する措置(時差出勤,勤務時間の短縮等の措置)
 2)妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長,休憩の回数の増加等の措置)
 3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

  これらに関してはプライバシーの保護についての配慮が求められています。

この2. の3)に関して,事業主が必要な措置を適切に講ずるために,今回新たに作成された「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用し,医師等の指導事項の的確な伝達,講ずべき措置の明確化を図ることになりました.


「母性健康管理指導事項連絡カード」の使用方法

(1) 医師等

 健康診査等の結果,指導事項がある場合は,「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下,「カード」と言う.)に記入し,記名の上,女性労働者に渡す.

 1.氏名等は氏名,妊娠週数,分娩予定日を記入する.
 2.指導事項は該当する指導項目欄に〇を付ける.
   なお,標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項があれば記入する.
 3.上記2の措置が必要な期間の当面の予定期間に〇を付ける。
 4.その他の指導事項として,「妊娠中の通勤緩和の措置」又は「妊娠中の休憩に
   関する措置」が必要な場合に,〇を付ける.

(2) 女性労働者

 カード裏面下の「指導事項を守るための措置申請書」欄に,申請日,所属,氏名を記入し,事業主に申し出る.

(3) 事業主

 事業主は,カード「2指導事項」に医師等が〇を付けた指導項目に従って,右欄の標準措置を講じる.

 ただし,「標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項」の記載がある場合には,それに従って措置を講じる.

 

 この「カード」は,各都道府県の女性少年室にあり,既に各支部の先生方には配布されているものと思います.本来労働省からのものですので,事業主が持っていべきですが,各都道府県の女性少年室に,医療側が請求するというシステムになっています.
 したがって,産婦人科医師と妊産婦の方は,この「カード」を有効に活用して下さい.


 厚生労働省のホームページでは,関連事項や「カード」等ダウンロード可能です.